商標の権利行使とみられる行為における独占禁止法違反該当性について

建部 陽

独禁法21条によれば、商標権の行使と認められる行為は、独禁法の適用を免れることとなる。権利行使が商標保護制度の趣旨・目的を逸脱し、競争制限を理由に行われる場合には、独禁法の適用を受けうる。しかし、制限行為が商標権の行使であると認められたならば、公正かつ自由な競争が阻害されるおそれがある。 そこで、本稿は、商標権と独禁法の関係を明確にすることを目的とし、独禁法21条の解釈、商標権と独禁法に係る実務上の運用について検討を行う。その上で、商標権の公益性を踏まえ、商標の権利行使とみられる行為における独禁法違反該当性を主とし、両者の関係がどうあるべきかについて研究する。