パテントプールに対する独占禁止法適用の考察

片尾 公治

 パテントプールとは、ある技術に権利を有する複数の者が、それぞれが有する権利又は当該権利についてライセンスをする権利を一定の企業体や組織体に集中し、当該企業体や組織体を通じてパテントプールの構成員等が必要なライセンスを受けるものであり、知的財産権の行使として、原則独占禁止法上違法とならないものであるが、場合によっては、独占禁止法上違法となるものである。本論分ではパテントプールが独占禁止法上問題となった際、どのような要件が考慮されているか判例及びガイドラインから考察し、私見を述べた。また、架空の事例を作成し、具体的にパテントプールが独占禁止法上違法となる場合を示した。