私的独占と独占禁止法21条との関係

知的財産研究科修了生

本論では、独占禁止法と私的独占の問題について述べた上で、独占禁止法21条の意義について検討した。21条は条文の文言が不明瞭なことから様々な解釈がされており、通説は再構成された権利範囲論を採っている。しかしこれには問題点があり、それは看過できるものでないと考えた。そこで、独占禁止法21条に関する他の学説・実務上の見解を見ながら21条の解釈を検討した結果、拡大競争政策法説を採るのが妥当であると判断した。また、私的独占に関する事例から21条が実質機能していないという印象を受けたが、21条は独占禁止法と知的財産法との矛盾を解消する重要な条文であるため、これからも存在していくべきであるとの結論に至った。