モデルチェンジ商品の不正競争防止法2条1項3号の適用について

知的財産研究科修了生

Application of Unfair Competition Prevention Act §2(1)(iii) to a Model-change Product

 商品形態模倣に関するサックス用ストラップ事件の原審における実質同一性の判断手法(モデルチェンジ部分に比重をおいた判断手法)と、控訴審における判断手法(商品形態の全体観察による判断手法)について比較検討している。
 また、控訴審方式の全体観察による判断手法を他の同種の事件に適用することにより、サックス用ストラップ事件の控訴審の影響を検討した。
 その結果、控訴審方式では、商品全体に占める共通的形状における相違点が実質同一性を否定する方向に影響を与えるため、同様の事実関係の事案においてはモデルチェンジの認定がされやすくなり、19条1項5号イの適用がされない事件が増加するとの結論に至った。