強制実施権の設定により製造された特許製品の並行輸入

知財研究科修了生

特許製品の並行輸入はBBS事件最高裁判決により一定の要件を満たした場合において認められているが、その際には強制実施により実施権を得た者による実施品にまでは議論が及んでいなかった。特に本論文では新興国における医薬品の強制実施問題について取り上げ、強制実施品の輸入を止めることができるのか検討した結果、他国において製造された強制実施品であって、価格強制の行われた製品、特に医薬品に関しては日本に輸入することができないと結論づけた。