AI生成物の保護の在り方について

知財研究科修了生

今日においては、AIによって自律的に生成される創作物といわれるものが実際に人々の需要を満たすようになっているが、これは現行の著作権法における保護対象にはならない。そこで、AI生成物は、AIによって自律的に生成される創作物であるか否かを問わず、一律に保護することとし、保護要件の1つとして、人間による何らかの創作的な寄与による「思想又は感情」を含むこと、を課すことを提案する。この考え方は、近年提唱された「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方」にも合致すると思料する。AI生成物は現状の著作権よりも広く保護し、今後発生する個別具体的な問題に対してはその都度検討していくという姿勢が必要である。