並行輸入と消尽〜BBS事件の検討を中心として〜

洪 静亭

The Study of Patent Exhaustion - Focusing on the BBS Case

 日本の最高裁はBBS事件において、国内消尽を採用する、かつ、個人の契約関係は契約当事者の自由な意思によって決定されるべきで、条件付き契約により消尽は自由な意思により決定することができる。これに対して、米国Lexmark事件の最高裁判決は、特許製品の自由流通の保障の点を根拠として、国際的消尽を採用する。日本では、二重利得の防止及び特許製品の自由流通の保障の二点を保障する前提として、国際消尽を採ったと思われる。次善の策として、日本は国内消尽を採用としても、当事者間の条件付き契約が、特許権の消尽という法的効果を阻止することができないという見解が考えられる。