リサイクルによる再生品と特許権の消尽の関係について

西村 勇作

特許権者により適法に特許製品が譲渡された場合,当該製品に関し特許権は消尽するが,当該製品につき修理,加工等を行った場合,消尽の成立が否定されることがあるのか,それとも消尽は画一的に成立するのか,消尽の法的性質につき検討を加えた。消尽は取引の安全を図るための法理であるから,消尽の成立は画一的に解するべきである。ただ,消尽するのは当該特許製品の使用,譲渡等に関する権利だけであり,生産する権利は消尽しないから,修理等により当該製品と同一性を欠く特許製品が新たに生産されたと認められる場合には,これを消尽の問題として考えるのではなく,端的にその生産と認められる行為に対して特許権の行使を認めればよい。