コンピュータプログラムの特許法と著作権法における保護比較

弓場 崇法

コンピュータプログラムは複製が容易であり、インターネットによる流通性の高さやアクセスの容易性など他の知的財産と異なる点がある。特許法と著作権法の両方の知的財産法によって保護が可能な点も特殊である。本論文ではこのようなコンピュータプログラムの特性を確認し、特許法と著作権法によって保護が可能となった変遷や現在の保護状況について考察する。また、「一太郎事件」などの判例を参考にしてコンピュータプログラムにおいてどのような侵害が行われているのか、現在の法律ではどのように対処されているのかを考察する。現在の保護状況からの課題などを確認して今後どのようにしてコンピュータプログラムを保護すべきかを考える。