コンピュータ・プログラムのリバース・エンジニアリングについての米日欧中の法的比較

張 莉

 現在、多くの国は、コンピュータ・プログラムを著作物として著作権法により保護が与えられており、その保護制度は基本的に類似する点が多い。一方では各国間の取り扱いに微妙な差があり、その中の一つとして、プログラム著作権の制限の問題を挙げることができる。特に、プログラムのリバース・エンジニアリング(以下REという)行為が許容される範囲の問題について、様々議論されていた。また、REを制限する契約条項の有効性についても議論されている。
 本論文は、米国、欧州、日本、及び中国の法的現状を比較することにより、REについてどのような法制が日本や中国のコンピュータ・プログラム産業の発展に相応しいかを提案したものである。