AI等の限定提供データに関する不正競争防止法の改正について

知的財産研究科修了生

限定提供データの不正取得・使用・開示行為等の不正競争は、民事措置の対象であるが、事業者に対して過度の萎縮効果を生じさせないため、刑事罰の対象とはなっていない。しかし、今後のデータ利用の促進とそれに伴う不正競争のバランスを図るためには民事措置のみでは不十分である。このため、本研究では、アメリカ・欧州委員会・中国等の制度やその検討状況等を踏まえ、限定提供データの利活用を促進させつつ、当該データを保護する法整備について言及し、さらに、法改正に向けて刑事罰の条文案を提案した。