著作権法15条1項の「法人等の業務に従事する者」の意義に関する判例の研究 

田中 崇公

独自の職務著作制度を定める著作権法15条1項の「法人等の業務に従事する者」の意義に関し、RGBアドベンチャー(エーシーシープロダクション製作スタジオ)事件平成15年4月11日最高裁判決を中心に、判例及び学説の動向を概観するともに、その射程距離とあるべき解釈について考察し、提言する。