パブリシティ権の使用に関する契約のあり方

伊澤 加奈子

著名人の氏名・肖像には顧客吸引力、いわゆるパブリシティ価値があるところ、その無断利用から保護するため、パブリシティ権が認められ、発展を遂げている。本稿では、このようなパブリシティ権について、まず、米国の動向を概観し、我が国の判例を考察した上で、学説を比較検討し、次に、“プロ野球選手の肖像権等事件”を例に、契約によるパブリシティ権の管理について検討した上で、“統一契約書”のあり方について提言する。