間接侵害について(差止請求に関して)

辻井 厚希

 著作権に係るいわゆる間接侵害に関し、わが国著作権法上、差止請求につき明文規定が置かれていない。そこで、関係裁判例を分析するとともに、政府における検討状況も踏まえ、特に「カラオケ法理」の妥当性と限界について考察した。
 その結果、特許法101条を参考した、みなし侵害規定を導入する一方、「ベータマックス法理」すなわち「実質的な非侵害の使用」の抗弁を認める規定、および「プロバイダ責任制限法」を参考にした免責規定を導入すべき旨提言した。