二次的著作物の権利関係の明確化及び原著作物の著作者の権利範囲の検討

樫野 弘明

二次的著作物に係る原著作物の著作者と二次的著作物の著作者との権利関係(著作権法28条)に関し、キャンディ・キャンディ事件最高裁判決とポパイ・ネクタイ事件最高裁判決とを比較検討するとともに、前者に対する学説(賛否両論)を取り上げて考察し、その結果、前者の不可分一体説を原則としつつ、江差追分事件最高裁判決等の本質的特徴直接感得説を応用して一定の例外を認める、すなわち、二次的著作物の著作者のみの表現上の本質的特徴を直接感得できる部分(要素)については同著作者のみが権利を行使し得る旨の結論を提示する。