著作権法に関する間接侵害規定の研究

永山 雅登士

 著作権に係る、いわゆる間接侵害責任に関し、最高裁判例を中心とする関係裁判例を分析するとともに、米国法制等も参照しつつ、具体的な立法提言を行った。結論として、侵害主体については、従属説を前提に、「管理支配性」、「利益性」、「サービス等の性質が著作権侵害を誘発する態様」の3要素を総合的に観察して判断することとする一方、サービス提供業者等が抗弁とし得る事由を挙げ、特に、プロバイダ責任制限法を改正して、「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続きを遵守すれば、損害賠償にとどまらず差止も制限され得ることとした。