データベースの著作権保護に関する研究

知的財産研究科修了生

 データベースの著作権保護に関し、我が国における立法経緯・趣旨、裁判例、学説等を踏まえつつ総合的に研究した。その結果、最低限、「情報の選択」又は「体系的な構成」において「他に類するものが存在しない」場合には、創作性が認められ、また、これを満たさない場合であっても、「検索の効率性」の観点から、ありふれたものではない何らかの工夫を「体系的な構成」に加えているときは、創作性が認められ得るとの結論を得た。さらに、「作成に費やされる投資」保護のあり方についても検討し、その結果、現状においては、一般不法行為に基づく損害賠償を活用すべきとの結論を得た。