契約における音楽著作権の取扱いについて

藤木 綾野

音楽著作権の譲渡等に関する契約をめぐる裁判例等を分析し、これらを踏まえつつ、次のような立法(著作権法改正)提言を行う。①著作者人格権につき不行使特約の有効性を明確にするとともに、放棄を認めて登録制度を導入する。②著作権譲渡後に創設された権利につき適正な対価を分配することとし、分配のための協議を義務づける。③ドイツ法に倣い、未知の利用方法にかかわる権利譲渡契約は書面によることとしつつ、書面によらない場合は譲渡人が一定の取消権を行使しうることとする。