編集著作物についての論点と侵害回避策

知的財産研究科修了生

編集著作物に係る著作権法上の論点に関し、判例及び学説を整理するとともに、その保護と利用における留意事項について考察し、次のような知見を得た。
①裁判所に編集著作物・著作者と認定してもらうためには、素材の選択又は配列に創作性を発揮するとともに、その編集に自ら実質的に創作的な寄与を行ったことを主張・立証する必要がある。
②利用者側としては、安易に模倣等をすることなく、適時適切に著作権・支分権の譲渡又は利用許諾を受け、必要に応じ裁定制度を利用すべきである。
③紛争を防止するためには、許諾等に係る契約時に、著作者人格権の取扱いを含め、利用態様等に即した条項を契約書に明記することが枢要である。