発明の成立性の事例研究

伊吹 浩一郎

特許の成立性に関して、発明に該当しないものの類型の1つに、情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)がある。日本の審査基準にも具体例を示し記載があるが情報の単なる提示の判断基準に関しては記載がない。そこでビデオ記録媒体事件を題材として分析し、情報の単なる提示の判断基準に関して、審査基準からの具体例と共に検討し私見を述べる。