職務発明管理と企業の対応

礒野 喜美子

本稿の課題は、職務発明対価をめぐる訴訟の中心課題・特許法新旧35条3項「相当の対価」の決定が最終的に裁判で事後的に決定される事による企業への負の効果の検討である。この企業競争力にマイナスとなる影響は特許法の目的(1条規定)に矛盾することを分析し、3-5項の削除又は、3項の「相当の対価」の決定は従業者等と使用者等の間での話し合い・協議により決定する、と言う内容への改正を提案している。