プロバイダの著作権侵害に対する責任について

張 蔚聡

中国において、インターネットの普及は目覚ましく、そこにおけるプロバイダの法定義務に関する研究はいまだに不十分の状況である。著作権侵害に対する責任の制度構造について検討し、プロバイダをはじめ複数の行為者が著作権侵害の責任を問われる場合における日本の法理論を整理し、中国におけるプロバイダ責任について、中国の現行著作権法の現状を説明し、米国と日本の規定を比較した上で、中国におけるプロバイダの責任を検討するに際し、米国法におけるフェア・ユースのような包括かつ一般的な方法とセーフハーバー規定の様な具体的免責規定を導入し、最高人民法院の司法解釈を具体化する立法がより適切であるとの結論に達した。