医療行為と医薬の併用をした場合のクレームについて

早川 達也

医薬特許の発明保護形式として、「物質発明」、「医薬用途発明」等があるが、医療行為は「産業上の利用可能性がない」(特許法29条1項柱書)ことにより、特許を受けることができない。そこで、医療関連行為と密接に関連する医薬発明クレームにおいて併用等の場合の問題点及び、解決策を挙げることとする。