不正競争防止法2条1項3号の課題
-裁判例を通した商品形態と依拠性の要件を中心に

吉村 唯

本論文では、不正競争防止法2条1項3号について判例研究を行った。2条1項3号の要件を明確化していき、近年判断に使われ出した依拠性の必要性を考える。判例を通して一般的に言われている依拠性の要件と近年の判断に違いがないかを検討を行った。中でも、独立開発の抗弁において、被告先行商品の開発時期が重要となってきている。特にデザイン性を重視する衣服等の商品については、被告先行商品と被告商品の特徴的形状が類似していると判断された場合、被告先行商品の開発時期が一年以上前か否かで判断が大きく変わってきている。近年増加傾向の事例のため、今後も独立開発の抗弁となる時期を調査し続けていく必要がある。