特許延長登録について

酒井 康充

延長登録出願の延長の可否については、延長の処分の対象となる物を「有効成分」、その用途を「効能・効果」として判断されてきた。 ところが、「パシーフカプセル延長登録出願事件」において最高裁判所は、「先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項の特許発明の技術的範囲にも属しないとき」と場合を限定して特許庁の運用を否定する判決を行っていた。その後、審査基準の改訂が行われた。 これについて考察してみると、最高裁判決との齟齬は見られないもののこれまで特許庁が運用してきた審査基準における延長登録の可否と異なる場合が見られることが明らかとなり、今後、係争の可能性となることが示唆された。