建築物及び内装の意匠の意匠法による保護の考察

知的財産研究科修了生

2020年4月1日の意匠法改正を受け、不動産としての「住宅」そのものの保護が可能となり、内装の意匠も保護することができるようになった。従来の建築物、建造物、内装デザインの保護について判例から整理し、改正意匠法によるほごについて、建築物等は様々な当事者が絡むことから権利者は誰であるのか、建築物の実施行為における「使用」の範囲はどこまでかを研究した。権利の活用において、権利者は事前に契約によって明確化し共同出願をすることで回避できると推測され、実施行為の範囲においては侵害とする範囲を権利取得時に検討しておくことが必要であると整理した。また、意匠登録の必要性が高い建築物及び内装の意匠と、必要性の低いものを従来の保護状況や用途に照らし考察した。