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「新規性判断における発明の技術的思想性についての一考察 −用途発明における新規性を起点として−」・知的財産専門研究 No. 8, 大阪工業大学大学院 知的財産研究科 pp. 40-59(2010年11月)

概 要

 新しい技術を公開した発明者には、その代償として一定期間、独占排他権を付与することが特許制度の原理である。近年、新しい発明、すなわち、新規性の判断手法に関し、特に用途発明における判断手法が揺れている。筆者は、発明の定義における「技術的思想」に着目し、動揺の発生原因の一つが、新規性判断における発明の「構成」偏重説に起因し、ひいては、「発明」の新規性と「保護を求める対象」の新規性との混同にあることを論ずる。

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