第1条(名称)
本会は、大阪工業大学後援会と称し、事務所を大阪工業大学内に置く。
第2条(目的)
本会は、大学の教育方針に則り大学と家庭との連絡を密にし、学生の厚生補導に関する事業の補助を中心に教育事業を援助するとともに、学園の発展に協力し、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(構成)
本会は、次の会員をもって組織する。
■ 正会員
大阪工業大学および大阪工業大学大学院の在学生の保護者または保証人
第4条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学生の課外活動への援助
- 学生行事(大学祭等)への援助
- 大学行事(学位記授与式等)への援助
- 学生の就職についての協力援助
- 教育上必要な施設・設備に関する協力援助
-
教育上必要な家庭との連絡
- 大学広報誌の送付
- 学業成績表の送付
- 教育懇談会の開催
- 会報の発行・送付
- 育英に関する事業
- 会員相互の親睦のための必要な活動
- 国際交流事業への支援
- その他目的達成のための必要な事業
第5条(役員)
本会には、次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 5名
- 常任委員 学部・学科ごとに若干名
- 委員 学部・学科ごとに若干名
- 監事 2名
第6条(顧問)
本会に顧問若干名を置くことができる。
第7条(役員および顧問の選任)
第5条の役員および第6条の顧問の選任は、次のとおりとする。
- 会長、委員および監事は、総会で会員の中から選任する
- 副会長および常任委員は、委員の中から会長が指名する
- 顧問は、委員会の推薦により会長がこれを委嘱する
第8条(役員および顧問の任務)
役員および顧問の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、この会を代表し、会務を統理し委員会および役員会の議長となる
- 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する
- 委員は、会務を審議する
- 常任委員は、会務を処理する
- 監事は、本会の会計を監査し必要に応じ会議に出席し、意見を述べることができる
- 顧問は、必要に応じ会議に出席し、会長の諮問に応じ、または意見を述べることができる
第9条(委員、役員および顧問の任期)
- 委員、役員および顧問の任期は1年とする。
ただし、重任を妨げない。
第10条(機関)
-
本会には、次の機関を置く。
- 総会
- 委員会
- 役員会
-
総会は、本会の最高決議機関で定期総会および臨時総会とする。
- 定期総会は、毎年1回6月に会長が招集する
- 臨時総会は、委員会が必要と認めたとき会長が招集する
-
総会は、次のことを審議する
- 会則に関すること
- 予算・決算に関すること
- 会長・委員および監事の選任に関すること
- その他本会の目的に必要でかつ重要な事項に関すること
-
委員会は、会長、副会長、常任委員、委員で構成し総会につぐ決議機関として会長が招集する。
-
委員会は、次のことを審議する
- 総会から委任された事項
- 本会の事業
- 会則、細則等の制定および改廃
- 予算及び決算
- その他必要な事項
-
役員会は、会長、副会長および常任委員で構成し、会長が必要に応じて招集する。
-
役員会は、執行機関で次のことを行う
- 決議機関が決定した事項の執行に関すること
- 総会、委員会に提案する議案に関すること
- 緊急に処理を必要とする事項の執行に関すること、ただし、必要な事項は、すみやかに委員会で承認を得なければならない
- 専門委員の選任
- その他、会務の執行に関する事項
- 委員会および役員会は構成員の過半数の出席がなければ議事を開き決議することができない。
ただし、やむを得ない理由で会議に出席できない者は、所定の委任状によって出席し、議決に参加する権限を議長に委任することができる。
- 会議の議決は、出席者の過半数の同意によるものとし、可否同数のときは、議長がこれを決める。
第11条(会計)
- 本会の経費は、学園教育振興会の援助金・寄付金・その他の収入をもってあてる。
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第12条(細則)
この会則の施行に関する細則は、別に定める。
第13条
この会則は、総会の決議により変更することができる。
付則
- 本会則、昭和59年9月29日から施行する。
- この改正会則は、2013年6月8日から施行し、2013年4月1日に遡及して適用する。
第1条(目的)
本内規は、大阪工業大学および大阪工業大学大学院の在学生の保護者または保証人(以下「会員」という)、大阪工業大学および大阪工業大学大学院の在学生(以下「在学生」という)に対する慶弔を行うことを目的とする。
第2条(種別・対象・金額等)
1 慶事
慶事については、原則としてこれを行わない。
2 弔事
会員および在学生の死亡の場合は、次により香料および樒等をおくる。
香料………20,000円
樒等………1対、時価
3 見舞い金
| (イ)災害見舞い…… |
会員および在学生の住居または家財が水震火災その他非常災害により重大な損害を受けた時、その程度により50,000円以内の見舞い金をおくる。 |
| (ロ)病気見舞い…… |
在学生が1カ月以上の入院をした場合、10,000円の見舞い金をおくる。 |
| (ハ)傷害見舞い…… |
在学生が授業中および正規の課外活動中に於いて事故に遭遇し、2週間以上入院した場合20,000円の見舞い金をおくる。 |
第3条(適用時期)
前条の適用は対象となった日から30日以内に届出があった場合とする。
第4条(金額の増額)
第2条に定める金額を増額する必要がある場合は、役員会の承認を得て増額することができる。
第5条(特別措置)
本内規に定めのない事項および特に事情がある場合(時期を逸する恐れがあると認められた場合等)には、会長においてこれを先行し措置することができる。但し、事後役員会の承認を求めることとする。
第6条(内規の改正)
この内規の改正は、大阪工業大学後援会委員会において行う。
付則
- この内規は、昭和60年4月6日制定し、同日から施行する。
- この改正内規は、2021年5月8日から施行し、2021年4月1日に遡及して適用する。
第1条(趣旨)
この内規は、外国語能力の養成及び海外の主要な技術・文化・経済などの諸分野において幅広い国際感覚と視野を高めるために大阪工業大学(以下「工大」という)が実施する国際交流事業の支援として、海外研修に参加する学生に対して、希望する者に参加にかかる費用の一部を貸付けるための必要な事項を定める。
第2条(貸付けの対象者)
貸付けの対象者は、大阪工業大学および大阪工業大学大学院に在籍する学生とする。
第3条(貸付金額)
- 貸付金額は、1口50,000円で4口以内とする。
- 前項の規定にかかわらず、貸付資金の都合により、貸付けを一時停止することがある。
第4条(貸付期間)
貸付期間は、第10条に定める場合を除き、原則として貸付日の属する翌年度の2月末日までとする。
第5条(借用手続)
- 貸付金の借用を希望する者は、「海外研修費借用願書」に必要書類を添えて学長室庶務課を経て後援会会長に願い出なければならない。
- 必要書類は、別に定める。
第6条(連帯保証人)
- 貸付金の借用に際しては、連帯保証人を設けなければならない。
- 連帯保証人は、保護者若しくは成年の兄姉とする。
- 連帯保証人は、必ず保証人本人が署名押印しなければならない。
第7条(貸付金の交付)
- 貸付が認められた者(以下「借用者」という)については、通貨をもって支給する。
- 借用者は、貸付金受領(以下受領した貸付金を「借用金」という)後、直ちに研修費用を工大が定める方法により納入しなければならない。
第9条(返済方法)
返済方法は、一括返済または10回までの分割返済とする。なお、特別な事情のある者については、別に定める方法により取扱うものとする。
第10条(身分喪失による完済)
借用者が卒業・退学・除籍等により工大の学生の身分を失う場合は、その身分喪失前までにすでに受けた借用金を完済しなければならない。
第11条(事務取扱)
貸付金に関する事務は、学長室庶務課で行う。
第12条(運用細則)
この内規の運用に当たっての細則は、工大後援会委員会において定める。
第13条(内規の改正)
この内規の改正は、工大後援会委員会において行う。
付則
- この内規は、1995年6月4日から施行する。
- 1994年7月16日制定の大阪工業大学後援会学生海外研修費貸付取扱要項は、廃止する。
- この改正内規は、2019年5月11日から施行し、2019年4月1日に遡及して適用する。
1.目的
大阪工業大学の学部学生が行う研究活動にかかる費用を援助することで、研究活動を奨励するとともに、もって学生の資質向上を図ることを目的とする。
2.受給資格
研究活動援助金を受けることができる者は、学部学生で、つぎのいずれかに該当する場合に限るものとする。
- 日本学術会議に承認された学会およびこれに準ずる学術団体主催の会議で学会発表を行う場合
- 学会発表と同一日程で、研究活動上当該学会等での聴講が特に必要な場合
3.申請手続
- 援助金の交付を受けようとする学生は、学会等への参加に先立ち、指導教員に申請の妥当性について判断を求める必要がある。
- 当該学生は、事後直ちに、『大阪工業大学後援会研究活動援助金申請書』により、指導教員および当該学部(学科)の事務室を経て、学長室庶務課に申請するものとする。
4.援助限度額
援助金の限度額は、1人年間35,000円とする。
5.援助額
援助対象は、当該学会発表および聴講にかかる学会参加費(懇親会費、学会年会費等を除く)、交通費および宿泊費とし、その支給基準はつぎのとおりとする。
| 区 分 |
援助額の支給基準 |
学会参加費・
交通費・宿泊費 |
大阪工業大学大学院研究活動奨励金規定に基づく学会参加費(懇親会費、学会年会費等を除く)、運賃相当額および宿泊費。
ただし、宿泊費については、2泊を上限とする。 |
6.報告
後援会事務局は、援助金を交付した者に対して、必要に応じて報告書の提出を求めることができる。
7.要領の改正
この要領の改正は、大阪工業大学後援会委員会において行う。
8.施行時期
- 2009年9月12日から施行する。
- この改正要領は、2026年5月9日から施行し、2026年4月1日に遡及して適用する。