第1条(名称)
本会は、大阪工業大学後援会と称し、事務所を大阪工業大学内に置く。
本会は、大阪工業大学後援会と称し、事務所を大阪工業大学内に置く。
本会は、大学の教育方針に則り大学と家庭との連絡を密にし、学生の厚生補導に関する事業の補助を中心に教育事業を援助するとともに、学園の発展に協力し、あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
本会は、次の会員をもって組織する。
大阪工業大学および大阪工業大学大学院の在学生の保護者または保証人
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
教育上必要な家庭との連絡
本会には、次の役員を置く。
本会に顧問若干名を置くことができる。
第5条の役員および第6条の顧問の選任は、次のとおりとする。
役員および顧問の任務は、次のとおりとする。
本会には、次の機関を置く。
総会は、本会の最高決議機関で定期総会および臨時総会とする。
総会は、次のことを審議する
委員会は、会長、副会長、常任委員、委員で構成し総会につぐ決議機関として会長が招集する。
委員会は、次のことを審議する
役員会は、会長、副会長および常任委員で構成し、会長が必要に応じて招集する。
役員会は、執行機関で次のことを行う
この会則の施行に関する細則は、別に定める。
この会則は、総会の決議により変更することができる。
本内規は、大阪工業大学および大阪工業大学大学院の在学生の保護者または保証人(以下「会員」という)、大阪工業大学および大阪工業大学大学院の在学生(以下「在学生」という)に対する慶弔を行うことを目的とする。
慶事については、原則としてこれを行わない。
会員および在学生の死亡の場合は、次により香料および樒等をおくる。
香料………20,000円
樒等………1対、時価
(イ)災害見舞い…… | 会員および在学生の住居または家財が水震火災その他非常災害により重大な損害を受けた時、その程度により50,000円以内の見舞い金をおくる。 |
(ロ)病気見舞い…… | 在学生が1カ月以上の入院をした場合、10,000円の見舞い金をおくる。 |
(ハ)傷害見舞い…… | 在学生が授業中および正規の課外活動中に於いて事故に遭遇し、2週間以上入院した場合20,000円の見舞い金をおくる。 |
前条の適用は対象となった日から30日以内に届出があった場合とする。
第2条に定める金額を増額する必要がある場合は、役員会の承認を得て増額することができる。
本内規に定めのない事項および特に事情がある場合(時期を逸する恐れがあると認められた場合等)には、会長においてこれを先行し措置することができる。但し、事後役員会の承認を求めることとする。
この内規の改正は、大阪工業大学後援会委員会において行う。
この内規は、外国語能力の養成及び海外の主要な技術・文化・経済などの諸分野において幅広い国際感覚と視野を高めるために大阪工業大学(以下「工大」という)が実施する国際交流事業の支援として、海外研修に参加する学生に対して、希望する者に参加にかかる費用の一部を貸付けるための必要な事項を定める。
貸付けの対象者は、大阪工業大学および大阪工業大学大学院に在籍する学生とする。
貸付期間は、第10条に定める場合を除き、原則として貸付日の属する翌年度の2月末日までとする。
貸付金は、無利息とする。
返済方法は、一括返済または10回までの分割返済とする。なお、特別な事情のある者については、別に定める方法により取扱うものとする。
借用者が卒業・退学・除籍等により工大の学生の身分を失う場合は、その身分喪失前までにすでに受けた借用金を完済しなければならない。
貸付金に関する事務は、学長室庶務課で行う。
この内規の運用に当たっての細則は、工大後援会委員会において定める。
この内規の改正は、工大後援会委員会において行う。
大阪工業大学の学部学生が行う研究活動にかかる費用を援助することで、研究活動を奨励するとともに、もって学生の資質向上を図ることを目的とする。
研究活動援助金を受けることができる者は、学部学生で、つぎのいずれかに該当する場合に限るものとする。
援助金の交付を受けようとする学生は、指導教員に『大阪工業大学後援会研究活動援助金申請書』を提出するものとし、指導教員は、願い出書を妥当と認めたとき、申請を行うものとする。
援助金の限度額は、1人年間35,000円とする。
援助対象は、当該学会発表および聴講にかかる学会参加費(懇親会費、学会年会費等を除く)、交通費および宿泊費とし、その支給基準はつぎのとおりとする。
区 分 | 援助額の支給基準 |
---|---|
学会参加費・ 交通費・宿泊費 |
大阪工業大学大学院研究活動奨励金規定に基づく学会参加費(懇親会費、学会年会費等を除く)、運賃相当額および宿泊費。 ただし、宿泊費については、2泊を上限とする。 |
援助金の交付を受けた学生は、事後直ちに『大阪工業大学後援会研究活動援助金報告書』を、指導教員および当該学部(学科)の事務室を経て、学長室庶務課に提出しなければならない。
この要領の改正は、大阪工業大学後援会委員会において行う。