感染症等による入学検定料の返戻について

学校保健安全法施行規則で出席の停止が定められている感染症に罹患した場合の入学検定料の返戻について

選考当日、学校保健安全法施行規則で出席の停止が定められている感染症(新型コロナウイルス、インフルエンザ、麻疹、水疱瘡等)に罹患し治癒していない場合は、他の受験者等への感染の恐れがありますので、原則として受験をご遠慮ください。ただし、病状により学校医もしくはその他の医師において、伝染の恐れがないと認められた場合は、この限りではありません。
なお、上記により受験をご遠慮いただいた場合でも、追試験等の特別措置は講じませんが、医師の診断書を提出していただくことで入学検定料の返戻を行います。

入学検定料の返戻手順については、こちらをご覧ください。