学校感染症について
学校保健安全法施行規則により下記の感染症に罹った場合は出席停止の扱いになりますので大学へご連絡ください。
出席停止となった場合は「学校感染症登学許可証明書」をダウンロードし、医療機関で記入してもらい、所属キャンパスの保健室へ提出してください。
ただし、新型コロナウイルス感染症および季節性インフルエンザに係る医療機関の学校感染症登学許可証明書の提出は不要です。(追試験の受験等で医療機関の診断書等の提出を求めることがあります。)
学校感染症出席停止期間の基準
学校保健安全法施行令第6条第2項、学校保健安全法施行規則第19条
第一種感染症の出席停止期間
治癒するまで。
病名 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び 特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 |
第二種感染症の出席停止期間
次の期間。ただし病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。
病名 | 出席停止期間の基準 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。 (特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで。 |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した 後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 |
風しん | 発しんが消失するまで。 |
水痘 | すべての発しんが痂皮化する(かさぶたになる)まで。 |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで。 (病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルスであるものに限る。) 無症状の場合は、検体を採取した日から5日を経過するまで。 |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 |
第三種感染症の出席停止期間
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
病名 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎およびその他の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症等) |