大学紹介UNIVERSITY INTRODUCTION
人権侵害防止への取り組み
本学では、すべての学生および教職員が個人として尊重され、人権を侵害されることなく就学または就業できる環境を整えることを目的として、 人権侵害の防止とその対策に取り組んでいます。このことは、「学校法人常翔学園行動規範」として宣言するとともに、「人権侵害の防止に関する規定」を制定しています。
人権侵害を起こさないために
人権侵害(ハラスメント)とは
- ①個人の人種、性別、出自、思想・信条、障害疾病、性的指向を理由とした差別的取扱い、差別的言動を行うこと
- ②職場において行われる優越的な関係を背景にした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境を害する行為を行うこと
- ③個人のプライバシーを侵害したり、相手やその他の職員、学生等に不快感を与える行為、言動を行うこと
- ④容姿および身体上の特徴に関する不必要な発言や性的および身体上の事柄に関する不必要な質問をすること
- ⑤性的な言動への抗議または拒否等を行った職員に対して、不当な処分、人事考課、配置転換等の不利益を与えること
- ⑥相手が望まないうわさの流布や、わいせつな図画の閲覧、配布、掲示等の行為により不快感、精神的苦痛を与えたり、性的な言動により職場の就業意欲を低下させ、職場環境を悪化させること
- ⑦不必要な身体への接触に加え、相手が望まない交際や性的関係の強要によって相手を傷つけること
- ⑧妊娠または出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動により、就業環境を害する行為を行うこと
これらの人権侵害を本学のガイドラインでは、「セクシュアル・ハラスメント」「アカデミック・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」に区分して定義しています。 だたし、これらに該当しない場合でも、人権侵害に該当するものとして取り扱う場合があります。
相談窓口
相談内容や名前等のプライバシーは必ず守られます。相談することが、あなたにとって不利になることはありません。
(注2)「お問い合わせフォーム」からご相談をされた方には、後日、相談員からメール等で連絡させていただきます。
(注3)職場における人権侵害でお悩みの方(教職員)は、外部専用窓口(21世紀職業財団)の相談員に相談することもできます。教職員専用ページからご覧ください。
規定・ガイドライン等
リーフレットを発行しています