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大学紹介UNIVERSITY INTRODUCTION

2023年度 大阪工業大学学則

昭和24年3月25日制定 〔2023年4月1日施行〕

第1条(目的)
本大学は、専門学術を教育研究し、深い教養と実践的応用力を身につけ、時代の要請に対応して国際的視野から知的・技術的創造を実現でき、確かな人間力を備え常に向上を心がける、専門職業人を養成して、社会の発展に貢献するとともに、学術と文化の向上をはかることを目的とする。
第2条(自己評価等)
  1. 本大学は、前条に規定する目的を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検および評価を行う。
  2. 前項の点検および評価に関することは、別に定める。
第3条(設置学部および設置学科)

本大学に、つぎの学部および学科を置く。

学部 学科
工学部 都市デザイン工学科
建築学科
機械工学科
電気電子システム工学科
電子情報システム工学科
応用化学科
環境工学科
生命工学科
ロボティクス&デザイン工学部 ロボット工学科
システムデザイン工学科
空間デザイン学科
情報科学部 データサイエンス学科
情報知能学科
情報システム学科
情報メディア学科
ネットワークデザイン学科
知的財産学部 知的財産学科
第3条の2(教育研究上の目的)
  1. 工学部は、地球環境に配慮しながら、専門技術の基礎ならびに人間力を基盤として幅広い協働によるものづくりを実践でき、常に向上を目指す技術者を育成することを目的とする。
  2. ロボティクス&デザイン工学部は、工学的な知識・技術を人間中心の視点から活用し、持続可能で豊かな社会の形成や発展に貢献できる専門職業人を育成することを目的とする。
  3. 情報科学部は、情報通信に関する知識や技術を学び、広い視野と倫理観を持って社会や産業活動の情報化とその発展に貢献する健全な技術者あるいは専門職業人を育成することを目的とする。
  4. 知的財産学部は、健全な人間性、知的能力および国際感覚を有することにより、21世紀の産業社会において活躍する者にして、知的財産の保護と活用を推進することに貢献できる職業人を養成することを目的とする。
第4条(収容定員)

本大学の学科別入学定員および収容定員は、つぎのとおりとする。

学部 学科 入学定員 収容定員
  3年次編入学定員
工学部 都市デザイン工学科 100名 5名 410名
建築学科 150名 5名 610名
機械工学科 140名 5名 570名
電気電子システム工学科 125名 5名 510名
電子情報システム工学科 110名 5名 450名
応用化学科 130名 5名 530名
環境工学科 75名 5名 310名
生命工学科 70名 5名 290名
900名 40名 3,680名
ロボティクス&
デザイン工学部
ロボット工学科 90名 5名 370名
システムデザイン工学科 90名 5名 370名
空間デザイン学科 100名 5名 410名
280名 15名 1,150名
情報科学部 データサイエンス学科 70名 - 280名
情報知能学科 90名 5名 370名
情報システム学科 105名 5名 430名
情報メディア学科 105名 5名 430名
ネットワークデザイン学科 90名 5名 370名
460名 20名 1,880名
知的財産学部 知的財産学科 140名 10名 580名
第5条(大学院)
  1. 本大学に、大学院を置く。
  2. 大学院については、大学院学則に定める。
第6条(職員組織)
  1. 本大学に、学長、学部長、教授、准教授、講師、助教、助手および研究職員ならびに事務職員を置く。
  2. 本大学に、必要に応じて副学長を置くことができる。
  3. 本大学には、前2項のほか、教務部長、学生部長、図書館長、情報センター長、事務局長、入試部長およびキャリア支援部長その他必要な職員を置く。
第7条(各職員の職務)
  1. 学長は、学務を統括し、所属職員を統督する。
  2. 副学長は、学長を補佐し、その命を受けて本大学の重要な事項についての校務を掌る。
  3. 学部長は、学長を補佐し、その命を受けて本大学の教学運営業務を遂行し、各学部内の業務を処理するとともに、各学部に所属する教育系職員を指揮監督する。
  4. 教授は、専攻分野について、教育上、研究上または実務上の特に優れた知識、能力および実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。
  5. 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上または実務上の優れた知識、能力および実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。
  6. 講師は、教授または准教授に準ずる職務に従事する。
  7. 助教は、専攻分野について、教育上、研究上または実務上の知識および能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、または研究に従事する。
  8. 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
  9. 研究職員は、教授、准教授もしくは講師の職務を補佐し、または指導を受けて研究に従事する。
  10. 事務職員は、本大学の管理運営業務にあたるほか、学生の学修指導および厚生補導に従事する。
  11. 前条第3項の職員の職務については、職制に関する規定に定める。
第8条(大学・大学院運営会議)
  1. 本大学に、大学・大学院運営会議を置く。
  2. 大学・大学院運営会議は、学長、副学長、研究科長、学部長、教務部長、学生部長、図書館長、情報センター長、事務局長、入試部長、キャリア支援部長、国際交流センター長、教育センター長をもって組織し、本大学の重要な事項を審議する。
  3. その他大学・大学院運営会議について必要な事項は、大学・大学院運営会議規定に定める。
第9条(教授会)
  1. 本大学の各学部に教授会を置く。
  2. 教授会は、学部長および当該学部の教授をもって構成し、学長がつぎに掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。
    • イ.学生の入学および卒業に関すること
    • ロ.学位の授与に関すること
    • ハ.前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要と学長が定めるもの
  3. 教授会は、前項に規定するもののほか、学長が掌る教育研究に関する事項について審議し、および学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
  4. その他各学部の教授会について必要な事項は、各学部の教授会規定に定める。
第10条(委員会)
  1. 本大学に、本大学の重要な事項を審議する組織として、つぎの委員会を置く。
    • イ.自己評価・IR委員会
    • ロ.工学部教員選考委員会
    • ハ.ロボティクス&デザイン工学部教員選考委員会
    • ニ.情報科学部教員選考委員会
    • ホ.知的財産学部教員選考委員会
    • ヘ.入試委員会
    • ト.教学推進委員会
    • チ.教職課程委員会
    • リ.学生委員会
    • ヌ.キャリア支援委員会
    • ル.図書館運営委員会
    • ヲ.人権侵害防止委員会
    • ワ.個人情報保護委員会
    • カ.FD委員会
    • ヨ.教員活動評価委員会
    • タ.研究支援社会連携推進委員会
  2. 自己評価・IR委員会は、自己点検・評価、外部評価、認証評価機関による第三者評価、内部質保証に関する事項を審議する。
  3. 工学部教員選考委員会は、工学部の教員の採用および昇任の資格審査ならびに研修に関する事項を審議する。
  4. ロボティクス&デザイン工学部教員選考委員会は、ロボティクス&デザイン工学部の教員の採用および昇任の資格審査ならびに研修に関する事項を審議する。
  5. 情報科学部教員選考委員会は、情報科学部の教員の採用および昇任の資格審査ならびに研修に関する事項を審議する。
  6. 知的財産学部教員選考委員会は、知的財産学部の教員の採用および昇任の資格審査ならびに研修に関する事項を審議する。
  7. 入試委員会は、学長の諮問に応じて各学部の入学者選抜についての企画調整、その他重要な事項を審議する。
  8. 教学推進委員会は、学長の諮問に応じて教務に関する重要な事項の審議ならびに各学部間の連絡調整を行う。
  9. 教職課程委員会は、学長の諮問に応じて教職課程に関する重要な事項の審議ならびに各学部間の連絡調整を行う。
  10. 学生委員会は、学長の諮問に応じて学生の厚生補導、表彰、懲戒その他重要な事項の審議および各学部間の連絡調整を行う。
  11. キャリア支援委員会は、学長の諮問に応じて就職およびキャリア教育に関する重要な事項の審議および各学部間の連絡調整を行う。
  12. 図書館運営委員会は、学長の諮問に応じて図書館の運営に関し必要な事項を審議する。
  13. 人権侵害防止委員会は、本大学における人権侵害の防止に関し必要な事項を審議する。
  14. FD委員会は、本大学における授業の内容、方法等の改善を図るため、組織的な研修および研究に関する事項を審議する。
  15. 個人情報保護委員会は、本大学における個人情報の保護に関し必要な事項を審議する。
  16. 教員活動評価委員会は、本大学における教員活動評価に関する事項を審議する。
  17. 研究支援社会連携推進委員会は研究支援・社会連携事業の事業計画に関する事項を審議する。
  18. その他委員会について必要な事項は、各委員会規定に定める。
第11条(学年)
学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第12条(学期)
  1. 学年をつぎの2学期に区分する。
    • イ.前期 4月1日から9月30日まで
    • ロ.後期 10月1日から翌年3月31日まで
  2. 必要がある場合、学長は、前項に定める前期の終期および後期の始期を変更することができる。
  3. 第1項に定める各学期を前半および後半に分けることができる。
第13条(休業日)
  1. 休業日は、つぎのとおりとする。ただし、休業日に授業等を行うことがある。
    • イ.日曜日および国民の祝日に関する法律に定める休日
    • ロ.本学園創立記念日 10月30日
    • ハ.春期休業日 3月21日から3月31日まで
    • ニ.夏期休業日 8月1日から9月14日まで
    • ホ.冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで
  2. 必要がある場合、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。
  3. 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。
第14条(修業年限)
修業年限は、4年とする。
第15条(在学年数の制限)
在学年数は、8年を超えることができない。
第16条(入学時期)
  1. 入学時期は、学年の始めとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、学長は、学年の途中においても、第12条に定める学期の区分に従い、入学させることができる。その場合の学年は、第11条にかかわらず、10月1日に始まり翌年9月30日に終わるものとする。
第17条(入学資格)
本大学に入学できる者は、つぎの各号のいずれかに該当する者とする。
  • イ.高等学校または中等教育学校を卒業した者
  • ロ.通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む)
  • ハ.学校教育法施行規則第150条に定められた者
第18条(編入学)
  1. 本大学に編入学を志願する者があるときは、選考のうえ原則として第3年次に編入学を許可する。
  2. 編入学できる者は、つぎの各号のいずれかに該当する者とする。
    • イ.大学を卒業した者
    • ロ.独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
    • ハ.大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した後に退学した者
    • ニ.短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所または国立養護教諭養成所を卒業した者
    • ホ.学校教育法施行規則第92条の3に定める従前の規定による高等学校、専門学校または教員養成諸学校等の課程を修了もしくは卒業した者
    • ヘ.専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る)を修了した者
    • ト.高等学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る)を修了した者
    • チ.外国において学校教育における14年の課程を修了した者
    • リ.本学において、個別の入学資格審査により、前各号と同等以上の学力があると認めた場合で、20歳に達した者
  3. その他編入学については、編入学規定に定める。
第18条の2(転入学)
  1. 本大学に転入学を志願する者があるときは、選考のうえこれを許可することがある。
  2. 転入学できる者は、大学に在籍している者とする。
  3. その他転入学については、転入学規定に定める。
第19条(出願手続)
本大学に入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料および別に定める書類を添えて願い出なければならない。
第20条(入学者の選考)
入学者の選考は、教授会の議を経て学長がこれを行う。
第21条(入学手続および入学許可)
  1. 前条の選考に合格した者は、指定の期日までに、別に定める学費を納入し、所定の手続を完了しなければならない。
  2. 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
  3. 前項により入学を許可された者は、入学宣誓式に出席し、かつ、入学の宣誓をしなければならない。
第22条(保証人)
  1. 保証人は、独立の生計を営む成年者とし、父母またはこれに代わる親族としなければならない。
  2. 保証人は、当該学生の誓約に対し、責任を負わなければならない。
  3. 保証人が、死亡などのため、その資格を失ったときは、新たに保証人を定め届け出なければならない。
第23条(授業科目)
  1. 工学部については、各授業科目をキャリア形成の基礎、工学の基礎、専門科目、数理科学と教育およびその他連携科目に分け、これを4年間に配当し、編成する。
  2. ロボティクス&デザイン工学部については、各授業科目を共通教養科目、工学関連科目、その他連携科目、専門横断科目および専門科目に分け、これを4年間に配当し、編成する。
  3. 情報科学部については、各授業科目を共通科目、キャリア科目、専門科目、自由科目に分け、これを4年間に配当し、編成する。なお、自由科目については、情報科学部履修規定に定める。
  4. 知的財産学部については、各授業科目を導入領域、教養領域、専門領域、展開領域およびその他連携領域に分け、これを4年間に配当し、編成する。
  5. 授業科目は、必修科目、選択必修科目および選択科目とする。
第23条の2(授業の方法)
  1. 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかによりまたはこれらの併用により行うものとする。
  2. 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
  3. 第1項の授業を、外国において履修させることができる。
  4. 第1項の授業の一部を、校舎および附属施設以外の場所で行うことができる。
第24条(授業科目および単位)
  1. 各学科の授業科目および単位数は、別表第1のとおり定める。
  2. 単位数の計算基準は、つぎのとおりとする。
    • イ.講義および演習については、15時間または30時間の授業時間をもって1単位とする。
    • ロ.実験および実習については、30時間または45時間の授業時間をもって1単位とする。
  3. 前項にかかわらず、講義および演習と実験、実習を組み合わせて行う授業科目については、その組み合わせに応じて、15時間から45時間の範囲で、本大学が定める授業時間をもって1単位とする。
第25条(卒業に必要な単位数)
卒業に必要な単位は、つぎのとおりとする。
工学部 キャリア形成の基礎20単位〔人文社会科学10単位、外国語8単位(英語6単位を含む)、体育2単位〕ならびに工学の基礎26単位および所属する学科の専門科目70単位を含めて合計124単位
ロボティクス&
デザイン工学部
共通教養科目20単位(外国語8単位含む)、工学関連科目17単位、専門横断科目および専門科目77単位、その他(共通教養科目、工学関連科目、その他連携科目、所属学科の専門横断科目および専門科目、他学科の専門科目および他学部の科目)10単位を含め、合計124単位
情報科学部 イ データサイエンス学科
共通科目36単位(人文社会科学12単位以上、外国語8単位、健康・スポーツ科学2単位を含む)、キャリア科目2単位および専門科目86単位を含めて合計124単位
ロ 情報知能学科、情報システム学科、情報メディア学科、ネットワークデザイン学科
共通科目36単位(人文社会科学12単位以上、外国語8単位、健康・スポーツ科学2単位、総合理学系12単位以上を含む。人文社会科学、総合理学系のいずれかは14単位必要)、キャリア科目2単位および所属する学科の専門科目86単位を含めて合計124単位
知的財産学部 導入領域8単位、教養領域20単位(英語科目8単位および一般科目12単位を含む)、専門領域74単位(基幹科目28単位、知的財産法科目12単位、技術&専門科目14単位、探究科目6単位、研究科目4単位を含む)、展開領域14単位(実践英語科目2単位を含む)を含めて合計124単位
第26条(履修の方法および制限)
履修の方法および履修の制限については、各学部の履修規定に定める。
第26条の2(大学院授業科目の履修)
  1. 教育上有益であり、かつ所属する学部学科の学修に支障がない場合は、本大学院に進学する学生に対し、学部長は進学先の研究科長があらかじめ指定する授業科目の受講を認めることができる。
  2. 前項に関し必要な事項は、大阪工業大学大学院授業科目の先取履修取扱規定に定める。
第27条(単位の授与)
授業科目を履修し、試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、設計製図、演習、実験、実習等については、試験によらないことがある。
第28条(他大学授業科目の履修および大学以外の教育施設等における学修ならびに単位認定)
  1. 教育上有益と認めるときは、他の大学(外国の大学を含む)との協議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。
  2. 短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修(平成3年度文部省告示第68号に定めるもの)を教育上有益と認めるときは、本大学における授業科目の履修とみなすことができる。
  3. 前項に関し、その他文部科学大臣が別に定める学修については、大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位認定取扱規定に定める。
  4. 前3項により修得した単位について、学部長は教授会の議を経て、30単位を超えない範囲で本大学において修得した単位とみなすことができる。
第29条(入学前の既修得単位の認定)
  1. 教育上有益と認めるときは、新たに第1年次に入学した者が本大学に入学する前に大学または短期大学等において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む)を、30単位を超えない範囲で入学前既修得単位認定取扱規定により認定することができる。
  2. 教育上有益と認めるときは、編入学および転入学した者が本大学に入学する前に大学または短期大学等において修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む)を、62単位を超えない範囲で入学前既修得単位認定取扱規定により認定することができる。
  3. 教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に行った前条第2項に規定する学修のうちその他文部科学大臣が別に定める学修を、大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修に係る単位認定取扱規定により認定することができる。
第30条(成績の評価)
  1. 成績の評価は、「A、B、C、D、F、*、G」をもって表し、「A、B、C、D、G」を合格とし「F、*」を不合格とする。
  2. 授業科目の成績は、その授業の方法、内容および年間の計画ならびに成績評価の基準をあらかじめ学生に明示し、当該基準にしたがって行うものとする。
第31条(卒業)
  1. 工学部、ロボティクス&デザイン工学部および情報科学部については、4年以上在学し、第25条に定める単位を修得し、かつ、卒業研究に合格した者に、学長は教授会の議を経て卒業を許可する。
  2. 知的財産学部については、4年以上在学し、第25条に定める単位を修得し、かつ、達成度確認テストおよび卒業研究に合格した者に、学長は教授会の議を経て卒業を許可する。
  3. 前項の規定にかかわらず、本学の学生として3年以上在学し、大学院への進学を希望している者で、学部の定める卒業要件を満たし、かつ、優秀な成績を修めたと認めた場合、学部長が推薦し教授会の議を経て、学長は卒業を認めることができる。
  4. 第1項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち、第23条の2第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。
第32条(学位の授与)
  1. 本大学を卒業した者には、学士の学位を授与する。
  2. その他学位の授与については、学位規定に定める。
第33条(休学)
病気その他やむを得ない理由により、長期にわたり修学できないときは、所定の休学願により学部長に願い出て休学することができる。
第34条(休学命令)
病気その他修学することが適当でないと認められる者については、所属学部長は休学を命じることができる。
第35条(休学期間)
休学の期間は、原則として当該期または当該年度の末までとする。ただし、学部長が特別の理由があると認めた者については、次条に定める制限の範囲内で、引き続き休学を許可することがある。
第36条(休学期間の制限)
  1. 休学期間は、原則として連続2年(4学期)を超えることができない。
  2. 休学期間は、通算して4年(8学期)を超えることができない。
  3. 休学期間は、在学年数に算入しない。
第37条(退学)
病気その他やむを得ない理由により、退学しようとするときは、学長の許可を得なければならない。
第38条(除籍)
つぎの各号のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。
  • イ.学費を所定の期日までに納入しない者
  • ロ.休学者で在籍料を所定の期日までに納入しない者
  • ハ.第15条の在学年数を超えた者
  • ニ.休学期間満了になっても復学を願い出ない者
  • ホ.他の大学、短期大学または高等専門学校に在籍していることが明らかになった者(第51条に定める特別履修生として入学を許可された者を除く)
  • ヘ.死亡が確認された者
第39条(復学)
休学者の復学については、復学規定に定める。
第40条(再入学)
  1. 退学した者または除籍された者が再入学を願い出た場合は、学長は教授会の議を経て許可することがある。
  2. その他再入学については、再入学規定に定める。
第41条(転学部等)
  1. 転学部または転科を志願する者があるときは、志願先に欠員のある場合に限り、志願先の教授会の議を経て学長が許可することができる。
  2. 転学部または転科した者がすでに修得した単位の取扱いについては、学部長が別に定める。
  3. その他転学部または転科については、転学部・転科規定に定める。
第42条(表彰)
  1. 学生として表彰に価する行為があった者には、学生委員会の議を経て学長が表彰することができる。
  2. その他表彰については、学生表彰規定に定める。
第43条(懲戒)
  1. 本大学の学則もしくは諸規定に違反し、または学生の本分に反する行為を行った者には、学生委員会の議を経て学長が懲戒する。
  2. 懲戒は、譴責、停学および放学とする。
  3. 放学は、つぎの各号のいずれかに該当する者に対して行う。
    • イ.性行不良で改善の見込みがないと認められた者
    • ロ.本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
  4. その他懲戒については、学生懲戒規定に定める。
第44条(学費)
学費は、入学金、授業料および教育充実費とし、その額は、別表第2-1のとおり定める。
第45条(学費の納入等)
  1. 学費は、所定の期日までに納入しなければならない。
  2. 学費の納入については、学費納入規定に定める。
  3. 既に納入された学費は、返戻しない。ただし、学費納入規定に定めのある場合は、この限りでない。
第46条(休学中の学費)
  1. 休学中の学費は、休学を許可された期の翌期から免除する。ただし、別表第2-4に定める在籍料を納入しなければならない。
  2. その他休学中の学費等の取扱いについては、学費納入規定に定める。
第47条(奨学制度)
  1. 学業、人物ともに優秀で経済的理由などにより就学困難と認めた者に対し、奨学金を給付することがある。
  2. その他奨学金については、学内奨学規定に定める。
第48条(教育職員免許状)
  1. 教育職員免許状の取得を志望する者のために、教育職員免許法に基づき、教科及び教職に関する科目を置く。
  2. 本大学において、取得できる教育職員免許状の種類および免許教科は、別表第3のとおりとする。
  3. 前項の免許状を取得するための授業科目、単位の履修方法等については、履修規定による。
第49条(公開講座)
市民の教養を高め、地域社会の教育文化の向上に資するため、公開講座を設けることがある。
第50条(科目等履修生)
  1. 本大学において、特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、本大学の教育に支障のない場合に限り、科目等履修生として入学を許可することがある。
  2. 授業科目を履修し、試験に合格した者には、所定の単位を与える。
  3. 履修料は、別表第2―2のとおり定める。
  4. その他科目等履修生については、科目等履修生規定に定める。
第51条(特別履修生)
  1. 他の大学の学生で、本大学において授業科目を履修することを志願する者があるときは、本大学の教育に支障のない場合に限り、当該大学(外国の大学を含む)との協議に基づき、特別履修生として入学を許可することがある。
  2. 履修料は、別表第2―2のとおり定める。
  3. その他特別履修生については、特別履修生規定に定める。
第52条(研究生)
  1. 本大学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本大学の教育研究に支障のない場合に限り、学長は教授会の議を経て研究生として入学を許可することができる。
  2. 研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者またはこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
  3. 研究期間は、6カ月または1年とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することができる。
  4. 研究料は、別表第2―3のとおり定める。
  5. その他研究生については、研究生規定に定める。
第53条(外国人留学生)
  1. 外国の国籍を有する者で、原則として大学入学を目的として入国許可を受けて入国し、本大学に入学を志願する者があるときは、学長は特別に選考のうえ教授会の議を経て外国人留学生として入学を許可することができる。
  2. その他外国人留学生の入学については、外国人留学生入学規定に定める。
第54条(帰国学生)
  1. 帰国生徒で、本大学に入学を志願する者があるときは、学長は特別に選考のうえ教授会の議を経て帰国学生として入学を許可することができる。
  2. その他帰国生徒の入学については、外国人留学生入学規定による。
第55条(付置研究所等)
本大学に図書館、情報センター、実験場、研究センターその他の附属施設を置く。これらに関する規定は、別にこれを定める。
第56条(施行細則)
本学則施行に必要な細則は、別に定める。
第57条(学則の改廃)
本学則の改廃は、教授会および大学・大学院運営会議の意見を聴き、学長の承認を得て、理事会の議を経て理事長がこれを行う。
  1. 本学則は、昭和24年3月25日から施行する。
    • イ.この改正学則は、2023年4月1日から施行する。
    • ロ.2021年度以前の情報科学部の入学者に開設する授業科目および卒業に必要な単位数ならびに教職課程については、なお従前の例による。ただし、「情報科学実践演習(国内PBL)a」「情報科学実践演習(国内PBL)b」については2020年度以前の入学者にも適用する。
    • ハ.2022年度以前の工学部の入学者の修得すべき授業科目および卒業に必要な単位数ならびに教職課程については、学部長が別に定めるもののほか、なお従前の例による。
    • ニ.都市デザイン工学科の「複合構造学」および「道路工学」の科目名称変更、機械工学科の「エンジニアリングプラクティス」、「機械情報工学演習Ⅰ」、「機械情報工学演習Ⅱ」の科目名変更および新設科目の「機械のAI」の履修、応用化学科の「情報化学」の履修年次変更については、2021年度以前の入学者にも適用する。
    • ホ.2019年度以前の入学者の学費については、なお従前の例による。
    • ヘ.2022年度以前の知的財産学部知的財産学科の入学者の修得すべき授業科目および卒業に必要な単位数については、なお従前の例による。なお、知的財産学部長は、これらの者の修得すべき授業科目の実施について、必要な措置を講じることができる。
    • ト.2022年度以前のロボティクス&デザイン工学部の入学者の教職課程については、なお従前の例による。
    • チ.第3条の規定にかかわらず、工学部空間デザイン学科および工学部ロボット工学科は、2017年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
    • リ.第3条の規定にかかわらず、工学部電子情報通信工学科、情報科学部コンピュータ科学科および情報科学部情報ネットワーク学科は、2019年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

別表第1 (教育課程表)

教育課程表

別表第2-1(学費)

(単位:円)

種別\学部 工学部 ロボティクス&
デザイン工学部
情報科学部 知的財産学部 備考
入学金 250,000 250,000 250,000 250,000 入学時納入
授業料 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,020,000 毎年度納入
教育充実費 100,000 150,000 100,000 50,000 1年次納入
200,000 300,000 200,000 150,000 2年次以降納入

学費の金額は、経済情勢の著しい変動があった場合、改定することがある。

別表第2-2(履修料)

(単位:円)

学部 金額 備考
工学部 23,000 1単位あたり
ロボティクス&デザイン工学部 23,000
情報科学部 23,000
知的財産学部 20,000

別表第2-3(研究料)

(単位:円)

種別\期間 6カ月 1年
研究料 180,000 360,000

別表第2-4(在籍料)

(単位:円)

区分 金額
前期 60,000
後期 60,000

別表第3(教育職員免許状の種類および免許教科)

免許状の種類 免許教科 学部 学科
中学校教諭
一種免許状
「数学」 工学部 都市デザイン工学科
建築学科
機械工学科
電気電子システム工学科
電子情報システム工学科
情報科学部 データサイエンス学科
情報知能学科
情報システム学科
情報メディア学科
ネットワークデザイン学科
「理科」 工学部 応用化学科
環境工学科
生命工学科
「技術」 工学部 機械工学科
ロボティクス&デザイン工学部 ロボット工学科
システムデザイン工学科
高等学校教諭
一種免許状
「数学」 工学部 都市デザイン工学科
建築学科
機械工学科
電気電子システム工学科
電子情報システム工学科
「情報科学部」 データサイエンス学科
情報知能学科
情報システム学科
情報メディア学科
ネットワークデザイン学科
「理科」 工学部 応用化学科
環境工学科
生命工学科
「情報」 工学部 電気情報システム工学科
情報科学部 データサイエンス学科
情報知能学科
情報システム学科
情報メディア学科
ネットワークデザイン学科
「工業」 工学部 都市デザイン工学科
建築学科
機械工学科
電気電子システム工学科
電子情報システム工学科
応用化学科
環境工学科
生命工学科
ロボティクス&デザイン工学部 ロボット工学科
システムデザイン工学科
空間デザイン学科

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