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関西知財セミナー「先発明者出願(First-Inventor-To-File)主義の下の新規性」を開催しました

2022.06.22

  • 米国の事例を丁寧に解説する竹中客員教授 米国の事例を丁寧に解説する竹中客員教授
  • 岡山氏はオンラインで登壇 岡山氏はオンラインで登壇
  • 会場とオンラインで登壇者同士が意見交換しました 会場とオンラインで登壇者同士が意見交換しました

 6月9日、知的財産研究科が関西知的財産セミナー「先発明者出願(First-Inventor-To-File)主義の下の新規性」を梅田キャンパスの会場とオンラインで開催し、75人が聴講しました。
 同研究科では、知財の学びの機会を広く学外に提供することにより、関西地方の知財関係者が自由に集えるプラットフォームの形成を目指しており、本セミナーは、その一環として開催したものです。
 
 当日は、FITF主義の新規性を理解するため、ワシントン大ロースクール教授で同研究科の竹中俊子客員教授が「先発明者出願主義の下の新規性」と題した講演を行い、米国の事例を交えながらAIA(America Invents Act =米国特許改正法)施行前後の違いとその背景などを解説しました。また、Anticipation(新規性喪失)について、米国と我が国との考え方の違いを切り口に、両国の違いについて説明しました。
 
 続いて、「新規性・新規性喪失の例外について」と題し、特許庁調整課審査基準室基準企画班長の岡山太一郎氏がオンラインで米国と比較した際の我が国の発明における新規性の判断基準の違いなどについて解説。特許出願前に公表された発明であっても、新規性を喪失しないものとして取り扱う一定の猶予期間であるグレースピリオドについて説明しました。また、聴講者の多くが知財関係業務に従事していることから「すべての国で同様のグレースピリオドがあるわけでないので、原則としては特許出願を行ってから、公開してほしい」と訴えました。
 
 その後、竹中教授と岡山氏がFITF主義の新規性を日本特許法・欧州特許条約の新規性と比較し、グレースピリオド期間中に公開された発明の取り扱いの日米実務の違いについて意見を交換しました。