ページトップへ戻る
  1. トップページ
  2. 大学紹介
  3. 学則:大阪工業大学大学院学則

大学紹介UNIVERSITY INTRODUCTION

2023年度 大阪工業大学大学院学則

昭和40年3月27日制定 〔2023年4月1日施行〕

第1条(目的)
  1. 本大学院(専門職大学院を除く)は、学部の教育の基礎の上に学術の理論およびその応用を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与することを目的とする。
  2. 本大学院のうち、専門職大学院は、学術の理論およびその応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培うことを目的とする。
第2条(自己評価等)
  1. 本大学院は、前条に規定する目的を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検および評価を行う。
  2. 前項の点検および評価に関することは、別に定める。
  3. 専門職大学院は、大阪工業大学の職員以外の者による点検および評価を定期的に行う。
第3条(研究科および教育研究上の目的)
  1. 本大学院に工学研究科、ロボティクス&デザイン工学研究科、情報科学研究科および知的財産研究科を置く。
  2. 工学研究科は、広い専門分野において21世紀社会が求める先端科学技術を駆使し、地球環境に配慮しつつ、人間生活を豊かにするために貢献しうる、広い視野を持った高度技術者あるいは高度な専門職業人を養成しようとするものである。
  3. ロボティクス&デザイン工学研究科は、工学的な知識・技術を人間中心の視点から活用し、持続可能で豊かな社会の形成や発展に貢献できる高度な専門職業人を養成しようとするものである。
  4. 情報科学研究科は、時代の要請を的確に把握しつつ、情報通信技術を用いて情報化社会に貢献しうる、また国際的に活躍できる高度技術者あるいは高度な専門職業人を養成しようとするものである。
  5. 知的財産研究科は、専門職課程として、イノベーションを支援するために必要な知的財産に関する知識・技能を備えるとともに、法律的素養、国際的な視野およびビジネス感覚をもった高度な専門職業人を養成しようとするものである。
第4条(専攻)
  1. 工学研究科につぎの専攻を置く。
    • 建築・都市デザイン工学専攻
    • 電気電子・機械工学専攻
    • 化学・環境・生命工学専攻
  2. ロボティクス&デザイン工学研究科にロボティクス&デザイン工学専攻を置く。
  3. 情報科学研究科に情報科学専攻を置く。
  4. 知的財産研究科に知的財産専攻を置く。
第5条(課程)
  1. 工学研究科、ロボティクス&デザイン工学研究科および情報科学研究科に博士課程を置く。
  2. 知的財産研究科に専門職学位課程を置く。
第6条(博士課程)
  1. 博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
  2. 博士課程の標準修業年限は、5年とする。
  3. 博士課程は、これを前期2年の博士前期課程および後期3年の博士後期課程に区分し、博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。
第7条(博士前期課程)
  1. 博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。
  2. 博士前期課程の標準修業年限は、2年とする。
第7条の2(専門職学位課程)
  1. 専門職学位課程は、高度な専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能力を培うことを目的とする。
  2. 専門職学位課程の標準修業年限は、2年とする。
  3. 前項にかかわらず、当該課程の標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する学生(以下「長期履修学生」という。)が、その旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。
第8条(在学年数の制限)
  1. 博士前期課程および専門職学位課程の在学年数は、4年を超えることができない。
  2. 博士後期課程の在学年数は、6年を超えることができない。
第9条(収容定員)

各研究科の専攻別入学定員および収容定員は、つぎのとおりとする。

研究科名 専攻名 博士前期課程 博士後期課程 専門職学位課程 合計収容定員
入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員
工学研究科 建築・都市デザイン工学専攻 30名 60名 2名 6名 66名
電気電子・機械工学専攻 50名 100名 2名 6名 106名
化学・環境・生命工学専攻 30名 60名 2名 6名 66名
110名 220名 6名 18名 238名
ロボティクス&
デザイン工学研究科
ロボティクス&デザイン工学専攻 30名 60名 2名 6名 66名
情報科学研究科 情報科学専攻 40名 80名 5名 15名 95名
知的財産研究科 知的財産専攻 30名 60名 60名
合計 180名 360名 13名 39名 30名 60名 459名
第10条(学年)
学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条(学期)
  1. 学年をつぎの2学期に区分する。
    • 前期 4月1日から9月30日まで
    • 後期 10月1日から翌年3月31日まで
  2. 必要がある場合、学長は、前項に定める前期の終期および後期の始期を変更することができる。
  3. 第1項に定める各学期を前半および後半に分けることができる。
第12条(休業日)
  1. 休業日は、つぎのとおりとする。
    • イ.日曜日および国民の祝日に関する法律に定める休日
    • ロ.本学園創立記念日 10月30日
    • ハ.春期休業日 3月21日から3月31日まで
    • ニ.夏期休業日 8月1日から9月14日まで
    • ホ.冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで
  2. 必要がある場合、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。
  3. 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。
第13条(入学時期)
  1. 入学時期は、学年の始めとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、学長は、学年の途中においても、第11条に定める学期の区分に従い、入学させることができる。その場合の学年は、第10条にかかわらず、10月1日に始まり翌年9月30日に終わるものとする。
第14条(入学資格)
  1. 博士前期課程および専門職学位課程に入学できる者は、つぎの各号のいずれかに該当する者とする。
    • イ.大学を卒業した者
    • ロ.独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者
    • ハ.外国において学校教育における16年の課程を修了した者
    • ニ.文部科学大臣の指定した者
    • ホ.外国の大学その他の外国の学校において、修業年限が3年以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者
    • ヘ.専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
    • ト.本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた場合で、22歳に達した者
  2. 博士後期課程に入学できる者は、つぎの各号のいずれかに該当する者とする。
    • イ.修士の学位を有する者
    • ロ.外国の大学において、わが国の大学院修士課程に相当する学校教育を修了し、これにより修士の学位に相当する学位を有する者
    • ハ.文部科学大臣の指定した者
    • ニ.本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位または専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた場合で、24歳に達した者
第15条(出願手続)
本大学院に入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料および別に定める書類を添えて願い出なければならない。
第16条(入学者の選考)
入学者の選考は、研究科委員会の議を経て学長がこれを行う。
第17条(入学手続および入学許可)
  1. 前条の選考に合格した者は、指定の期日までに別に定める学費を納入し、所定の手続を完了しなければならない。
  2. 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
  3. 前項により入学を許可された者は、入学宣誓式に出席し、かつ、入学の宣誓をしなければならない。
第18条(保証人)
  1. 保証人は、独立の生計を営む成年者とし、父母またはこれに代わる親族としなければならない。
  2. 保証人は、当該学生の誓約に対し、責任を負わなければならない。
  3. 保証人が死亡などのため、その資格を失ったときは、新たに保証人を定め届け出なければならない。
第19条(就学条件)
本大学院に在学する間は、他の大学院、学部等に在学することは認めない。
第20条(外国人留学生)
  1. 外国の国籍を有する者で、原則として大学院入学を目的として入国許可を受けて入国し、本大学院に入学を志願する者があるときは、特別に選考のうえ、学長は研究科委員会の議を経て外国人留学生として入学を許可することがある。
  2. その他外国人留学生の入学については、外国人留学生入学規定に定める。
第21条(教育方法)
  1. 本大学院(専門職大学院を除く)の教育は、授業科目の授業および学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という)によって行う。
  2. 専門職大学院の教育は、必要な授業科目の授業によって行う。
  3. 前2項の授業および研究指導にあたり、その方法や内容、年間の授業および研究指導の計画ならびに成績評価の基準をあらかじめ学生に明示する。
  4. 研究科長は、当該研究科の授業および研究指導の内容ならびに方法等の改善を図るため、組織的な研修および研究を行う。
第21条の2(授業の方法)
  1. 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかによりまたはこれらの併用により行うものとする。
  2. 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
  3. 第1項の授業を、外国において履修させることができる。
  4. 第1項の授業の一部を、校舎および附属施設以外の場所で行うことができる。
第22条(授業科目および単位)
  1. 各研究科の授業科目および単位数は、別表第1のとおり定める。
  2. 単位数の計算基準は、つぎのとおりとする。
    • イ.講義については、15時間の授業時間をもって1単位とする。
    • ロ.演習については、15時間または30時間の授業時間をもって1単位とする。
    • ハ.実験については、30時間または45時間の授業時間をもって1単位とする。
    • ニ.前各号にかかわらず、講義および演習と実験を組み合わせて行う授業科目については、その組み合わせに応じて、15時間から45時間の範囲で、本大学が定める授業時間をもって1単位とする。
第23条 削 除
第24条(授業および研究指導の担当)
  1. 授業および研究指導の担当は、大学院教員資格に該当する本学教員がこれにあたる。
  2. 必要により他の大学院教員もしくはその他の有資格者に授業または研究指導の担当を依頼することができる。
第25条(修了に必要な単位数)
  1. 博士前期課程において修了に必要な単位は、30単位とする。
  2. 博士後期課程において修了に必要な単位は、12単位とする。
  3. 専門職学位課程において修了に必要な単位は、48単位とする。
第26条(履修の方法)
  1. 工学研究科博士前期課程の履修方法は、つぎのとおりとする。
    • イ.当該専攻の必修科目4単位を修得する。
    • ロ.前号のほか、当該専攻の授業科目の中から26単位を修得する。
    • ハ.指導教員が、当該学生の研究上、特に必要と認めた場合に限り、在学中に修得した本大学院の他の専攻の授業科目による単位を4単位まで、前号の単位に充当することができる。
  2. 工学研究科博士後期課程の履修方法は、つぎのとおりとする。
    • イ.当該専攻の授業科目の中から12単位を修得する。
  3. ロボティクス&デザイン工学研究科博士前期課程の履修方法は、つぎのとおりとする。
    • イ.「ロボティクス&デザイン工学特別研究」4単位および「文献研究」4単位を修得する。
    • ロ.前号のほか、当該専攻の授業科目の中から22単位を修得する。
  4. ロボティクス&デザイン工学研究科博士後期課程の履修方法は、授業科目の中から12単位を修得する。
  5. 情報科学研究科博士前期課程の履修方法は、つぎのとおりとする。
    • イ.情報基礎領域の中から「情報技術者と倫理」1単位を含めた6単位を修得する。
    • ロ.情報科学研究6単位を修得する。
    • ハ.情報専門領域の中から10単位を修得する。
    • ニ.前3号のほか、授業科目の中から8単位を修得する。
  6. 情報科学研究科博士後期課程の履修方法は、授業科目の中から12単位を修得する。
  7. 知的財産研究科専門職学位課程の履修方法は、つぎのとおりとする。
    • イ.合否決定の審査に付される論文の作成を含む特別研究4単位(必修科目)を修得する。
    • ロ.前号のほか、授業科目の中から別表第1「4知的財産研究科」に示す指定領域ごとの必要単位数を含めた36単位を修得する。
第27条(他の大学院等における履修および研究指導)
  1. 研究科委員会は、教育上有益と認めるとき、学生が他の大学院(外国の大学院を含む)または本大学院の他の研究科の授業科目を履修することを認めることができる。
  2. 研究科委員会は、教育上有益と認めるとき、学生が他の大学院等で研究指導を受けることを認めることができる。ただし、博士前期課程においては、その研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。
  3. 前2項の場合、当該大学院または当該研究科と協議して必要な事項を定める。
  4. 工学研究科の学生が第1項の規定により修得した単位について、10単位までは、前条第1項ロ号の単位に充当することができる。また、第2項により研究指導を受けたとき、前条第1項イ号の単位に充当することができる。ただし、第27条の2に定める単位と合わせて20単位を超えないものとする。
  5. ロボティクス&デザイン工学研究科の学生が第1項の規定により修得した単位について、10単位までは、前条第3項ロ号の単位に充当することができる。また、第2項により研究指導を受けたとき、前条第3項イ号のうちロボティクス&デザイン工学特別研究4単位または文献研究4単位いずれかの単位に充当することができる。ただし、第27条の2に定める単位と合わせて20単位を超えないものとする。
  6. 情報科学研究科の学生が第1項の規定により修得した単位は、前条第5項ニ号に充当することができる。また、第2項により研究指導を受けたとき、前条第5項ロ号に充当することができる。ただし、これらは合計して15単位を超えることができない。なお、第27条の2に定める単位と合わせて20単位を超えないものとする。
  7. 知的財産研究科の学生が第1項の規定により修得した単位について、20単位までは、前条第7項ロ号の単位に充当することができる。ただし、第27条の2に定める単位と合わせて20単位を超えないものとする。
第27条の2(入学前の他の大学院での既修得単位の認定)
  1. 研究科委員会は、教育上有益と認めるとき、第1年次に入学した学生の他の大学院での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む)について、研究科委員会の議を経て、本大学院において修得したものとして認めることができる。
  2. 工学研究科の学生が第1項の規定により修得した単位について、15単位までは、本大学院において修得したものとして認めることができる。ただし、前条第4項に定める単位と合わせて20単位を超えないものとする。
  3. ロボティクス&デザイン工学研究科の学生が第1項の規定により修得した単位について、15単位までは、本大学院において修得したものとして認めることができる。ただし、前条第5項に定める単位と合わせて20単位を超えないものとする。
  4. 情報科学研究科の学生が第1項の規定により修得した単位について、15単位までは、本大学院において修得したものとして認めることができる。ただし、前条第6項に定める単位と合わせて20単位を超えないものとする。
  5. 知的財産研究科の学生が第1項の規定により修得した単位について、前条第7項に定める単位と合わせて20単位までは、本大学院において修得したものとして認めることができる。
第28条(履修申請)
  1. 学生は、その年度に履修しようとする授業科目について、あらかじめ指導教員の履修指導を受け、所定の期間内に研究科長に申請して許可を得なければならない。
  2. 専門職大学院の学生が1年間に履修申請できる単位数は、36単位以内とする。
  3. 前項にかかわらず、専門職大学院の長期履修学生が1年間に履修申請できる単位数は、別に定める。
第29条(単位の授与)
授業科目を履修し、試験に合格した者には、所定の単位を与える。
第30条(成績の評価)
  1. 成績の評価は、A、B、C、D、F、*、Gをもって表し、その評価基準はつぎのとおりとする。
    A:100~90点
    B:89~80点
    C:79~70点
    D:69~60点
    F:59~0点
    *:評価不能
    G:合格
  2. 成績評価A、B、C、D、Gを合格とする。
  3. 単位認定を受けた授業科目は、Nと表す。
  4. 第1項の成績の評価による学業結果を総合的に判断する指標として、グレードポイントアべレージ(以下「GPA」という)を用いる。
  5. 前項に定めるGPAは、成績評価のうち、Aにつき4.0、Bにつき3.0、Cにつき2.0、Dにつき1.0をそれぞれ評価点として与え、各授業科目の評価点にその単位数を乗じた積の合計を、登録科目の総単位数で除して算出し小数点第2位まで表記する。(小数点第3位を四捨五入)
  6. つぎの授業科目は、GPAの計算対象としない。
    • イ.修了要件に含むことができない授業科目
    • ロ.評価を「G」、「N」で表す授業科目
    • ハ.履修辞退した授業科目(ただし、再履修した授業科目を辞退した場合は、既に評価された成績をもって計算対象とする)
    • ニ.その他別に定める授業科目
第31条(課程修了の要件)
  1. 博士前期課程の修了の要件は、大学院に2年以上在学し、第25条に定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、修士の学位論文の審査および最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、1年以上の在学で修了を認めることができる。
  2. 博士前期課程の目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。
  3. 博士課程の修了の要件は、大学院に5年(博士前期課程(修士課程を含む、以下同じ)を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む)以上在学し、第25条に定める単位を修得し、かつ、必要な指導のもとに研究業績を上げたうえ、博士の学位論文の審査および最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(博士前期課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む)以上在学すれば足りるものとする。
  4. 第1項ただし書により、博士前期課程を1年以上で修了した者の在学期間に関しては、博士前期課程における在学期間に3年を加えた期間とする。ただし、優れた研究業績を上げた者については、大学院に3年(博士前期課程における在学期間を含む)以上在学すれば足りるものとする。
  5. 第14条第2項ロ号、ハ号、ニ号により博士後期課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、3年以上在学し、第25条に定める単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士の論文の審査および最終試験に合格するものとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、1年以上の在学で修了を認めることができる。
  6. 専門職学位課程の修了の要件は、大学院に2年以上在学し、論文の審査・合格を要件とした科目の単位を含め、第25条に定める単位を修得することとする。
第32条(学位の授与)
  1. 修士の学位は、博士前期課程を修了した者に対し、研究科委員会の議を経て、学長がこれを授与する。
  2. 博士の学位は、博士課程を修了した者に対し、研究科委員会の議を経て、学長がこれを授与する。
  3. 専門職学位は、専門職学位課程を修了した者に対し、研究科委員会の議を経て、学長がこれを授与する。
第33条(論文提出による博士の学位)
  1. 前条第2項に定める者のほか、本大学院の博士課程を経ずに博士の学位を得ようとする者は、学位論文を提出して、審査を請求することができる。
  2. 本大学院の行う博士の学位論文の審査および試験に合格し、かつ、本大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者には、研究科委員会の議を経て、学長が博士の学位を授与する。
第34条(学位規定)
学位および学位の授与については、本学則のほか、学位規定に定める。
第35条(休学)
病気その他やむを得ない理由により、長期にわたり修学できないときは、研究科長に願い出て休学することができる。
第36条(休学命令)
病気その他修学することが適当でないと認められる者については、所属研究科長は休学を命じることができる。
第37条(休学期間)
  1. 休学の期間は、原則として当該期または当該年度の末までとする。ただし、特別の理由があると認めた者については、次条に定める制限の範囲内で、引き続き休学を許可することがある。
  2. 休学期間は、在学年数に算入しない。
  3. 休学中の学費は、休学を許可された期の翌期から免除する。ただし、別表第5に定める在籍料を納入しなければならない。
  4. 休学中の学費等の取扱いについては、大学院学費納入規定に定める。
第38条(休学期間の制限)
  1. 博士前期課程および専門職学位課程における休学期間は、通算して2年(4学期)を超えることができない。
  2. 博士後期課程における休学期間は、連続して2年(4学期)通算して3年(6学期)を超えることができない。
第39条(退学)
  1. 病気その他やむを得ない理由により、退学しようとするときは、研究科長に保証人連署の退学願と学生証を提出し、学長の許可を得なければならない。
  2. 博士後期課程において3年以上在学し、所定の単位を修得し、退学した者には、願い出により単位修得証明書を交付する。
第40条(除籍)
つぎの各号のいずれかに該当する者は、除籍する。
  • イ.学費を所定の期日までに納入しない者
  • ロ.休学者で在籍料を所定の期日までに納入しない者
  • ハ.第8条に定める在学年数を超えた者
  • ニ.休学期間満了になっても復学を願い出ない者
  • ホ.第19条により在学を認められない者
  • ヘ.死亡が確認された者
第41条(復学)
休学者の復学については、大学院復学規定に定める。
第42条(再入学)
  1. 退学した者または除籍された者が再入学を願い出た場合は、学長は研究科委員会の議を経て相当年次に許可することがある。
  2. 再入学については、大学院再入学規定に定める。
第43条(工学研究科における転専攻)
工学研究科において在学の途中に専攻の変更を願い出た者については、学長は、工学研究科委員会の議を経て許可することができる。
第44条(表彰)
学生として表彰に価する行為があった者については、研究科委員会の議を経て、学長が表彰することができる。
第45条(懲戒)
  1. 本学則もしくは諸規定に違反し、または学生の本分に反する行為を行った者については、研究科委員会の議に基づき学長が懲戒する。
  2. 懲戒は、譴責、停学および放学とする。
  3. 放学は、つぎの各号のいずれかに該当する者に対して行う。
    • イ.性行不良で改善の見込みがないと認められた者
    • ロ.本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
第46条(教育職員免許状)
  1. 高等学校教諭専修免許状の取得を志望する者のために、教育職員免許法に基づき工学研究科博士前期課程の各専攻、ロボティクス&デザイン工学研究科博士前期課程および情報科学研究科博士前期課程に教科及び教職に関する科目を置く。
  2. 前項の免許状の免許教科は、つぎのとおりとする。
    高等学校教諭専修免許状
    「工業」 工学研究科博士前期課程
         ロボティクス&デザイン工学研究科博士前期課程
    「情報」 情報科学研究科博士前期課程
  3. 前項の免許状を取得するための教科及び教職に関する科目および単位の履修方法については、別に定める。
第47条(奨学制度)
  1. 学業、人物ともに優秀と認めた者に対しては、奨学金を給付することがある。
  2. 奨学金については、大学院学内奨学規定に定める。
第48条(学費)
  1. 学費は、入学金、授業料および教育充実費とし、その額は、別表第2のとおり定める。ただし、知的財産研究科における長期履修学生の学費の額については、大阪工業大学大学院知的財産研究科長期履修学生規定に定める。
  2. 学費は、所定の期日までに納入しなければならない。
  3. 学費の納入については、大学院学費納入規定に定める。
第49条(手数料)
  1. 入学検定料、学位論文審査手数料その他の手数料については、別に定める。
  2. 入学検定料の額は、別表第3のとおり定める。
第50条(既納の学費および手数料)
既に納入された学費および手数料は、返戻しない。ただし、別に定める大学院学費納入規定に定めのある場合は、この限りでない。
第51条(職員組織)
  1. 本大学院に教育研究上の目的を達成するため、研究科および専攻の規模ならびに授与する学位に応じ、必要な教育職員を置く。
  2. 本大学院は、教育職員の適切な役割分担および組織的な連携体制を確保し、組織的な教育を行うものとする。
  3. 本大学院の事務の処理は、大学事務組織をもって行う。
第52条(大学・大学院運営会議)
  1. 本大学院の教育研究上重要な事項について、大学・大学院運営会議を設けて審議する。
  2. 大学・大学院運営会議については、大学・大学院運営会議規定に定める。
第53条(研究科委員会)
  1. 研究科の教育研究に関する重要な事項を審議するため、研究科委員会を置く。
  2. 研究科委員会は、学長がつぎに掲げる事項について決定を行う当たり、意見を述べるものとする。
    • イ.学生び入学および課程の修了に関すること
    • ロ.学位の授与に関すること
    • ハ.前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが必要と学長が定めるもの
  3. 研究科委員会は、前項に規定するもののほか、学長が掌る教育研究に関する事項について審議し、および学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
  4. その他研究科の研究科委員会について必要な事項は、各研究科の研究科委員会規定に定める。
第54条(科目等履修生)
  1. 本大学院において、特定の授業科目の履修を志願する者があるときは、本大学院の教育・研究に支障のない場合に限り、科目等履修生として入学を許可することがある。
  2. 授業科目を履修し、試験に合格した者には、所定の単位を与える。
  3. 履修料は、別表第4のとおり定める。
  4. その他科目等履修生については、大学院科目等履修生規定に定める。
第55条(特別履修生)
  1. 他の大学院の学生で、本大学院において授業科目を履修することを志願する者があるときは、本大学院の教育に支障のない場合に限り、当該大学院(外国の大学院を含む)との協議に基づき、特別履修生として入学を許可することがある。
  2. 履修料は、別表第4のとおり定める。
  3. その他特別履修生については、大学院特別履修生規定に定める。
第56条(研究生)
  1. 本大学院において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本大学院の教育研究に支障のない場合に限り、学長は研究科委員会の議を経て研究生として入学を許可することができる。
  2. 研究生を志願することのできる者は、つぎの各号のいずれかに該当する者とする。
    • イ.大学院修士課程(博士前期課程)を修了した者またはこれと同等以上の学力を有すると認められた者
    • ロ.大学院博士後期課程を修了した者またはこれと同等以上の学力を有すると認められた者
    • ハ.研究分野において社会人として相当の経歴を有すると認められた者
  3. 研究期間は、6カ月または1年とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することができる。
  4. 研究料は、別表第6のとおり定める。
  5. その他研究生については、大学院研究生規定に定める。
第57条(履修証明プログラム)
  1. 本学に、本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第105条に規定する特別の課程として、履修証明プログラムを編成することができる。
  2. 前項に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
第58条(付置研究所等)
本大学院に図書館、情報センター、実験場、研究センターその他の附属施設を置く。これらに関する規定は、別にこれを定める。
第59条(諸規定等の準用)
本学則に定めるほか、大阪工業大学学則その他の諸規定を準用する。
第60条(施行細則)
本学則施行に必要な細則は、別に定める。
第61条(学則の改廃)
本学則の改廃は、研究科委員会および大学・大学院運営会議の意見を聴き、学長の承認を得て、理事会の議を経て理事長がこれを行う。
  1. この学則は、昭和40年4月1日から施行する。
  2. この改正学則は、2023年4月1日から施行する。
  3. 知的財産研究科の2022年度以前の入学者にかかる授業科目、単位および履修方法については、研究科長が別に定めるもののほか、なお従前の例による。
  4. 工学研究科の2022年度以前の入学者にかかる授業科目、単位および履修方法については、研究科長が別に定めるもののほか、なお従前の例による。ただし、化学・環境・生命工学専攻の「物質科学特論」の科目名称変更については、2022年度以前入学者にも適用する。
  5. 情報科学研究科の2020年度以前の入学者にかかる授業科目、単位および履修方法については、研究科長が別に定めるもののほか、なお従前の例による。ただし、「データマイニング実践特論」「機械学習実践特論」「モノづくりのためのデータサイエンス実践特論」「マーケティングのためのデータサイエンス実践特論」「データサイエンスPBL」については2020年度以前の入学者にも適用する。
  6. 第4条の規定にかかわらず、工学研究科の都市デザイン工学専攻、環境工学専攻、建築学専攻、機械工学専攻、生体医工学専攻、電気電子工学専攻、応用化学専攻および空間デザイン学専攻は、2017年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
  7. 2019年度以前の入学者の学費については、なお従前の例による。
  8. ロボティクス&デザイン工学研究科の2021年度以前の入学者にかかる授業科目、単位および履修方法については、研究科長が別に定めるもののほか、なお従前の例による。

別表第1(教育課程表)

教育課程表

別表第2(学費)

(単位:円)

種別/研究科 工学研究科
ロボティクス&デザイン工学研究科
情報科学研究科
知的財産研究科 備考
博士前期課程 博士後期課程 専門職学位課程
入学金 150,000 220,000 200,000 入学時納入
授業料 1,020,000 960,000 1,230,000 毎年度納入
教育充実費 120,000 毎年度納入

学費の金額は、経済情勢の著しい変動があった場合、改定することがある。

別表第3(入学検定料)

(単位:円)

種別 金額
入学検定料 30,000

別表第4(履修料)

(単位:円)

研究科 金額 備考
工学研究科 33,000 1単位あたり
ロボティクス&デザイン工学研究科 33,000
情報科学研究科 33,000
知的財産研究科 35,000

別表第5(在籍料)

(単位:円)

区分 金額
前期 60,000
後期 60,000

別表第6(研究料)

(単位:円)

種別\期間 6カ月 1年
研究料 180,000 360,000