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学費等の振込みに係る金融機関での本人確認書類の提示について(お知らせ)
2016.10.01
2007年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において
10万円を超える現金の振込みをおこなう場合には、本人確認書類の提示が必要と
なっていましたが、法律施行規則の一部改正により2016年10月1日からは、学費
等の振込みについては、その額が10万円を超える場合であっても、金融機関等の
窓口での本人確認書類の提示が不要となりましたのでお知らせします。
[担当部署]学長室会計課
連絡先:06-6954-4102 メールアドレス:OIT.Kaikei@josho.ac.jp